遺産相続の手続きで必要となる書類

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遺産相続で必要となる書類は多岐に渡ります。
それが遺産相続の手続きを煩雑なものとさせているのですが、今回は相続人の確認や相続税の申告で必要な書類を紹介します。相続対策のために把握しておくと良いでしょう。

遺産相続について学ぶ夫婦
遺産相続について学ぶ夫婦

相続に関して市町村役場に提出が必要な書類

相続は被相続人が死亡された日に発生します。
その為、手続きを開始していなくても相続は始まっており、市町村役場へ死亡届を提出することで、火葬や口座の名義変更、不動産の相続手続きが可能となります。
死亡届の提出の際に必要となる書類等は、「死亡届と診断書または死体検案書が一つとなった死亡届出書」、「火葬許可申請書」、「届出人の印鑑」の3点となります。

相続人の確認で必要となる書類

相続の手続きを開始する際に必要となるのが相続人の確認です。
これは相続するのが大阪の大きなゴミ屋敷で一緒に生活していた家族だけではなく、婚外子や養子が居ることも考えられるからです。
その為、相続人の確認のために戸籍調査を行うことが大切となります。
相続人の確認で必要となる書類としては、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」、「相続人全員の現在の戸籍謄本」、
「死亡した被相続人の子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」、「代襲相続人の現在の戸籍謄本」、「被代襲相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」、
「死亡している直系尊属がいればその人の死亡の記載がある戸籍」、「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本」となります。

相続税の申告で必要となる書類

相続税の申告は各相続人が行うことになります。
申告の際には被相続人の死亡を確認できるものや、相続人が確認できるもの、取得した財産を証明する書類などがあります。
被相続人の死亡を確認する書類としては、「被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)」、「被相続人の住民票の除票」、
「被相続人の死亡診断書または死体検案書のコピー」となります。
相続人関係で必要となる書類としては、「相続人の戸籍謄本や相続税の住民票」、「相続人の印鑑証明書(遺産分割協議がある時)」、「マイナンバーの確認ができるもの」となります。
その他にも遺産分割についての書類として「遺産分割協議書」や「遺言書」、取得した財産関係の書類として「固定資産評価証明書」や「登記簿謄本」、「住宅地図」、「預金残高証明書」、「生命保険証書のコピー」等があります。

 

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