相続税対策として不動産を配偶者に贈与する

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相続税対策では不動産対策がまわさに効果的なものになります。現金よりも不動産で相続することの方が圧倒的に税制になっていると言えるからです。例えば自宅を配偶者に贈与するという配偶者の特例を活かした節税対策というのがあります。

婚姻20年以上の妻の居住用の不動産というのは贈与しても2000前までは贈与税がかからないということになります。これに加えて通常の贈与非課税枠110万円もプラスすることができるので2110万円までの不動産であれば贈与税がこのパターンではかからないということになります。贈与税と相続税があるのかと思うかもしれませんが、要するに相続税を減らすための方法として存続させる財産というのをとにかく少なくするという必要性があるので事前に無税で贈与できるのであればそれが最大の節税対策ということになるわけです。

こうした制度をしっかりと活用することによって相続財産自体を無税な形で何れ相続させることになるであろう大阪で散骨してくれる人に渡せます。

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