不動産をめぐる遺産相続トラブル

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遺産相続トラブルは近年増加傾向にあるそうです。特に資産が5千万円以下の中流階級に多く、東京の海洋散骨にしたり、仲の良かった兄弟間で裁判に発展したり、高齢社会であるがゆえに相続人である子どもたち自身も高齢であり、そのため孫まで含めた争いとなって、性も根も尽き果ててしまうということも少なくありません。

遺産相続トラブルで多い事例を挙げると、不動産をめぐるトラブルがあります。不動産(自宅)が一つしかなく金融資産が少ないケースでは、不動産を相続する相続人の相続割合が多くなってしまいます。不動産を売却して分配できれば良いのですが、その家に相続人が住んでいる場合は簡単ではなくなってしまいます。そのために相続割合が不公平となってしまい、トラブルに発展してしまうことがあるわけです。

これを避けるためにはまず予めきちんと遺言を作成することです。たとえば、自宅は長男に、預貯金は次男に相続させるという旨の遺言を作成します。そして次男の遺留分である総資産の4分の1を残しておくことです。法的には、これで解決が可能です。

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