遺産相続の権利を失ってしまうケース

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遺産相続の相続人は民法によって「法定相続人」が定められています。しかし、法定相続人の中には相続人である権利を失ってしまう場合もあります。今回は相続人が権利を失ってしまうケースを紹介します。

相続欠格の対象となるケース

故意に生命を侵害する行為を行った者

遺産を狙う等の理由により被相続人を殺害したり、殺害未遂で刑に処された相続人は、相続欠格によって相続権を失います。その為、過失によって殺害、または殺害未遂となった場合には相続欠格とはなりせん。

殺害犯を知りながら告発しなかった者

被相続人が殺害されたことを知りながら、殺害犯の告発をしなかった者は相続欠格の対象となります。しかし、相続人が是非の分別が付かない場合や、犯人が配偶者または直径の血族である場合、既に事件の捜査が始まっている場合には相続欠格の対象とはなりません。

遺言へ不当な干渉を行った者

遺言書の内容について、被相続人に対して自分が有利となる内容に書かせたり、内容の変更をさせようとした場合には相続欠格の対象となります。他にも遺言書の破棄や偽造があった場合にも遺言への不当な干渉を行った者となり相続欠格の対象となります。

相続排除の対象となるケース

ある相続人によって虐待や侮辱行為が被相続人に対して行われていた場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てすることによって相続人としての権利を剥奪することが可能となっており、これを「相続排除」といいます。
相続欠格は被相続人の意思とは無関係に適用されますが、相続排除は被相続人の意思によって決めることができる点が大きな違いとなります。相続排除は家庭裁判所への申し立ての他にも、遺言書の中に相続排除を希望する旨を記載することにより、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てすることも可能です。
相続排除の対象となるのは遺留分を有する配偶者や子、父母の推定相続人のみとなります。その為、遺留分の権利を持たない兄弟姉妹は相続排除の対象とはなりません。