遺産相続のトラブルになりかねないのが、相続放棄を求められたときです。たとえば長男家族が親の家に住むということはよくあることです。親が亡くなって海洋散骨すれば、そのままその家に引き続き住み続けることでしょう。
しかし、親が残した遺産は家と土地が主で、預貯金などはほとんど無い場合、長男は他の兄弟に相続放棄を求めるかもしれません。結果的に長男だけが親の遺産を相続することになります。これは問題に発展しかねません。相続放棄を求められても、それを決めるのは本人です。そして一旦相続放棄をしたならば、それを後から撤回することはできません。そのためによく考えて結論を下す必要があります。気持ち的には長男家族が親とずっと同居し、世話もしてくれたのだから、相続放棄をしても良いと兄弟たちが考えることは多いでしょう。
これからもその家や仏壇を守り続けてほしいという思いもあります。円満に相続するためには、長男が相続する不動産の価値を算出して、いくらかの現金を兄弟に払うことです。そうすれば問題に発展することは少ないでしょう。