相続人の優先順位と相続割合
遺産相続で遺産を誰にどれだけ相続するかという点が争点となって、トラブルへと発展してしまうケースは少なくありません。
せっかく健康茶を飲んで枚方で心があたたまるような家族葬を終え、散骨の手筈や墓じまい(改葬)の方法について調べたにも関わらず、相続のことでトラブルになったら元も子もないですよね。
しかし、相続人の順位は法律で決まっていて、それぞれが相続する分配額の割合に応じて遺産の分割協議を行うことになります。
今回は相続人の順位や割合について紹介したいと思います。
法定相続人
法定相続人とは法律で定められた遺産相続の際に相続の対象となる人のことです。
この法定相続人の順位は決められており、順位が高い人から法定相続人に認められた遺産取得の割合に応じて、遺産分配を行うことになります。
法定相続人の優先順位
1配偶者
相続財産を残して亡くなった被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は必然的に法定相続人となります。
また、配偶者は法定相続人の順位が付けられることはなく、常に法定相続人となります。
その為、被相続人の親族に配偶者しかいない場合には配偶者が法定相続人となり、他に相続人がいる場合には相続人と配偶者が法定相続人となります。
2被相続人の子ども
法定相続人の第1順位は被相続人の子どもです。
子どもが複数いる場合には全員が法定相続人となり、相続分は頭割りで計算されることになります。
配偶者と子どもが法定相続人となる場合には、配偶者と子どもが2分の1ずつの法定相続分となり、子どもが複数いると子どもの相続分を頭割りで計算することになります。
その為、配偶者と子ども2人だとすると、配偶者が2分の1、子どもは2分の1を半分にした4分の1ずつが法定相続分となります。
3被相続人の親
法定相続人の第2順位は被相続人の親となります。
被相続人に子どもも孫もいない場合には、配偶者と親が相続人となり、配偶者がいない場合には親のみが相続人となります。
親が2人いる場合には2分の1ずつとなり、配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者の法定相続分は3分の2、親の法定相続分は3分の1となります。
4被相続人の兄弟姉妹
法定相続人の第3順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
被相続人に子どもや孫、親や祖父母などもいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合には兄弟姉妹の人数で頭割り計算を行います。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3となり、兄弟姉妹は4分の1となります。