遺産相続と遺留分

遺産相続は法定相続人が法定相続分に応じて遺産を受け継ぐことが基本です。
しかし、遺言によって1人の相続人に財産の全てを渡すことになっていると、他の相続人が十分な遺産を受け取ることが出来なくなります。寝屋川での家族葬で葬いを行なっているのに遺産を受け取れないのは困りますね。
このような時に主張できることが遺留分です。今回は遺留分について紹介します。

遺留分は遺言でも侵害できません

遺留分は遺言に優先することが法的にも認められています。
しかし、遺留分を侵害するような内容の遺言であっても遺留分を侵害された人が権利の主張をしなければ、その遺言はそのまま有効となってしまうので注意が必要です。

遺留分が認められる人

遺留分が認められる人は法的に定められており、具体的には兄弟姉妹以外の法定相続人となります。
その為、配偶者や子供、親となっており、これらについては代襲相続人にも遺留分が認められています。

それに対して、兄弟姉妹や相続放棄をした人、一定の事由によって相続権を失った相続欠格者、著しい非行によって相続人として廃除された人は遺留分が認められていません。

遺留分の割合

遺留分の割合は「直系尊属のみが法定相続人となる場合には3分の1、それ以外の場合では2分の1」と定められています。
直系尊属とは親や祖父母など直系で上を辿っていく場合の相続人で、主に親や祖父母がなることが多いです。親や祖父母のみが相続人となる場合には、それらの人に遺産全体の評価額の3分の1が遺留分として認められます。
それ以外のケースは遺産全体の評価額の2分の1が遺留分の割合となります。

遺留分の放棄

遺留分の請求は遺留分の放棄をした場合にも出来なくなります。
遺留分の放棄とは相続の全てを放棄するのではなく、遺留分のみを放棄することであり、遺留分の放棄をしたとしても、自分に相続分があれば遺産分割協議に参加して遺産を受け取ることは可能です。
また、遺留分を放棄した人の代襲相続人も被代襲相続人の地位を引き継ぎことになるので、遺留分を請求することは出来ません。