遺産相続の放棄

先日父が亡くなりました。葬儀については父の遺志で松原の家族葬が行える葬儀場に予め予定していたので滞りなく行えたのですが、その後の遺産相続手続きがとにかく大変でした。

遺産相続と聞くと現金や土地といった物を想像する人が多いと思います。しかし、遺産の中には借金といった負債も含まれており、相続しない相続放棄を選択する人も中には存在しています。今回は相続放棄について紹介したいと思います。

そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは一切の遺産相続を行わずに放棄することを言います。その為、遺産として残された預貯金や不動産といったプラスの資産だけではなく、借金のようなマイナスの資産も放棄することが出来るのです。
これは遺産の中にマイナスの資産が含まれているのに相続すると、プラスの資産以上にマイナスの資産が残されていたならば、被相続人の借金から相続人自身の借金となってしまい、最悪の場合には相続人自身の資産が差押えられることもあり得ます。それを防ぐために相続放棄が行われます。

相続放棄は撤回することが出来ません

相続放棄には3ヶ月の期間がありますが、一度相続放棄の手続きを開始してしまうと期間が残っていたとしても撤回することが出来ません。しかし、相続放棄が詐欺や脅迫行為によって無理に行われた場合や、未成年者が法定代理人の同意なしに相続放棄した場合、成年被後見人か自分一人で相続放棄した場合には取り消しが認められています。

相続放棄をしても生命保険は受け取ることが出来ます

被相続人が生命保険に加入していた場合、被保険者である被相続人が死亡すると死亡保険金が支払われますが、多くの場合には相続放棄をしたとしても相続人は生命保険を受け取ることが出来ます。
これは生命保険の死亡保険金は被相続人の死亡という事実によって、相続人が受け取ることができる固有の権利として認められているからです。しかし、死亡保険金の受取人が被相続人本人の場合には、死亡保険金は遺産の内容に含まれてしまうので、相続放棄をすると受け取ることが出来なくなります。
また、入院給付金のような医療保険に関しては、基本的に受取人が被相続人となっているので、相続放棄を行う場合には受け取ってはいけません。もし受け取ってしまうと相続放棄が出来なくなる可能性があるので注意が必要です。