被相続人が亡くなって神戸で散骨し、相続人が複数いる場合は不動産の相続が発生したときに共有名義にして対応するのではないでしょうか。共有名義にすると売却の際に全員の承諾を得なければいけないなど面倒な部分があります。しかしメリットになる点もありますので挙げていきましょう。
■控除額が多くなる
不動産を相続するときは相続税が発生するので支払わなければいけません。建物によっては相続税が高くなってしまうこともあります。しかし共有名義にするとマイホーム特例が使えるのです。相続人1人に対して3000万円の控除を使えますので控除額が多くなります。税金対策として活用している人も少なくありません。
■不安が少なくなる
不動産の名義者になると責任が出てくるので不安を感じてしまうこともあるのではないでしょうか。しかし共有名義にしておけば責任が分散されるので不安が少なくなります。何か問題が発生したときでも名義者同士で話し合って解決することができますので一人だと不安な場合は活用するのも一つの選択肢です。