亡くなった祖父の散骨をして、不動産の相続税対策の一つとして様々な税金的な特例というのを狙って行なっていくというやり方があります。その一つとしてあるのが小規模事業用宅地評価減です。評価減ということで価値が下がるという意味なのかと思うかもしれませんがそうではなく評価が下がるだけなので実際の土地の価値云々というわけではないです。
これは賃貸事業用地として小規模宅地等には特例があり200平方メートルまでは50%で評価されるようになっています。基本的にそもそも居住用の特例というのもあったりするのですがそちらが使えないのであればこちらを狙ってみるというのも良いでしょう。但し、これは貸せていることが必須になります。
つまりはアパートなりを建てたとしても空室では意味がないということになります。まして、そういう住宅を建てなければならないというようなことにもなったりするのであんまり極端に誰にでもできるような節税対策ではないとも言えます。ですが、検討してみる余地はあるでしょう。