平成30年7月の相続法の改正により遺言書の規定が変わりました!
平成30年に相続法の改正があり、様々な相続内容に変化がありました。
中でも大きなウエイトを占めるのが「遺言書の効力」です。
改正前は「自筆で書き残した物のみ」が正式な遺言書とされていましたが、改正後はまず、パソコンでの遺言書の作成が可能になりました。
さらに、改正前は「自宅で自筆で記入」その後、金庫、自宅などで保管。その遺言書のみが有効とされていましたが、改正後は法務省の遺言書保管所で遺言書のデータの保管が出来るようになりました。
遺言書画像データの保管の申請は事前に申請をしていれば可能です。
従来の「手書きのみ」での保管であると「遺言書を残していたのに紛失してしまう」ということが多々ございました。今回の改正で自宅で紛失してしまう可能性がより一層減らすことが可能になったと言えます。
その他、東京の海洋散骨で散骨した配偶者とお子さんへの相続の割合の変更が行われるなどより、現状の社会にマッチした内容に変更になっています。詳しくは、改正後の遺産相続法をよくご確認いただきますよう宜しくお願い致します。